著作権侵害をせずに 他のコンテンツ(文書、画像)を正しく利用する方法とは

ネットで情報発信する場合、他人の文書や画像を利用すること多いですよね。もしかしたら、著作権を侵害しているかもしれません。

 

そこで、今回は、私のこれまでの著作権活用の経験と、ビジネス著作権検定と知的財産管理技能士で得た知識で、著作権法を参考に、著作権侵害をせずに 他のコンテンツ(文書、画像)を、正しく利用する方法を紹介します。

 

ホームページ、ブログ、SNSで情報発信する場合も、著作権を意識して、他人の文章や画像などを利用しないと著作権侵害になります。

著作権侵害になると、懲役または多額の罰金を支払うことになりますので、くれぐれも注意ください。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

もし、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられますので(両罰規定)、注意が必要です。

 

なお、文化庁の以下のサイトは役にたちます。

著作物が自由に使える場合 | 文化庁 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

著作物の正しい利用方法 | 文化庁 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html

 


■ 他人の文書をコピーして利用すると著作権(複製権)の侵害に
■  コピーして利用する場合は”引用条件”を守り”引用”する

 

他人の文章を ”そのまま利用すること(コピー)” は『複製』(著作権法21条)にあたり、作成した人が持っている権利で、勝手にコピーすると複製権の侵害になります。

なお、複製とは、著作物をコピーする権利ですが、完全に同一である場合のみならず、実質的同一である場合も該当しますので注意が必要です。

 

他人の文章をコピーして利用したい場合は、”引用の条件”を守り、”引用”して下さい。この条件を守らないと著作権侵害になります。

自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが”引用”です。


[引用の条件]

(1) 主従関係

自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であることが必要。

(2) 必然性があり最小限度

引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。

(3) 明瞭区分性

かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。

(4) 出所、著作者名の明記

引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。

例)本からの引用の場合・・・“『書名』著者名、発行所名、発行年、引用ページ”のように記述

ホームページからの引用の場合・・・“URL、ホームページ名(制作者)”を記述する。

(5) 引用部分は変更しないこと

引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。

 

作成した人には、自分の著作物を、自分の意に反して、勝手に変更されない権利(同一性保持権)がありますので、もし、引用した際に、勝手に変更すると、この同一性保持権を侵害する可能性があります。



■ 他人の文章を要約すると著作権(翻案権)侵害に
■  要約して利用したい場合の注意点とは

 

文章を”要約すること”は通常『翻案』(著作権法27条)にあたり、原則的に著作権者の許可が必要です。

なお、「要約」が「単なる事実」であれば、著作物性はないとされています。したがって、元記事から事実部分だけを抽出して利用した場合には、著作権侵害にはなりません。

また、紹介程度の短い要約は、元の著作物に表現されている著作者の思想又は感情が感得されるものではないので、翻案にはあたらないとされており、著作権侵害にはなりません。

一般的に、原作品の内容が、ほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案にあたり、作品自体の存在を知らせる目的で作られたごく短い要旨等の抜き書きは翻案には当たらず、著作権を侵害しないと言われています。

要約する場合は、この事をよく理解し要約してください。



■ 画像を勝手に利用すると著作権侵害にも、”利用時の注意事項”も大事

他人が作成した画像データを、インターネット公開の記事の中に、アップロードして利用するのは著作権侵害になります。

なお、”画像利用はフリー”と明言している場合は利用してよいですが、この場合も、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。

例えば、”利用時の注意事項”に、「個人的な利用はOKで商用はNG」とか、「画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。

 


■ 友人が写った写真でも公開する場合、本人の許可が必要です!

「肖像権(しょうぞうけん)」というのがあり、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

各個人は、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)を、勝手に使われないようにする権利を持っています。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許可が必要です。街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません

親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。

 


■ 有名人が写った写真を公開すると「パブリシティ権違反」になるので注意!

タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断で使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。



■ 画像の直リンク時の注意事項

画像の直リンクは著作権法上は”原則”問題となりませんが、必ず、出典のサイト名を記載してください。

もし、直リンクであっても、自分が著作権者であると表示したような場合は「著作者人格権侵害」の問題が発生しますので、注意ください。

なお、不正に自らの利益を図る目的があったような場合には、著作権侵害とならないとしても一般不法行為となる可能性がありますので、くれぐれも注意が必要です。

詳しくは、以下の記事を参考にして下さい。

参考:
 MERYやWELQ問題を受けて押さえておきたい、画像直リンクと画像無断使用の違法性
 | STORIA法律事務所ブログ
 https://storialaw.jp/blog/2388



■ キャラクターの画像を利用するのは著作権違反です!

キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。

マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。



■ 歌の歌詞を公開しても著作権侵害になるので注意!

歌の歌詞も著作権で保護されているので、インターネット公開記事に、歌詞をそのままのせないように注意下さい。

歌詞を最初から最後まで丸ごと載せるのは作詩家の複製権(コピーする権利)を侵害しますのでNG。歌詞には著作権があり、著作権管理団体の許可が必要です。

楽曲の歌詞の著作権はJASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されています。歌詞を利用する場合は、JASRACの許可が必要です。

なお、歌詞の一部分を”引用条件”を守り利用することは大丈夫だと思います。



■ 《補足》 複製(権)、翻案(権)とは何か?

①文章を ”そのまま利用すること(コピー)” は『複製』(著作権法21条)

②文章を ”要約すること” は通常『翻案』(著作権法27条)

複製や翻案をする権利は、それぞれ「複製権」、「翻案権」として、コンテンツ(文書、画像)を作った著作者が持っており、これを侵害すると著作権侵害になります。

もとからある著作物に乗っかって、そのままコピーすること(複製)や、新しい物を作ること(翻案)は、原則的に著作権者の許可が必要だと考えてください。

なお、複製権とは、著作物を複製(コピー)する権利ですが、完全に同一である場合のみならず、実質的同一である場合も該当しますので注意が必要です。

文章を「要約」することは「翻案」に該当しますが、「要約」といっても、それが「単なる事実」であれば、著作物性はないとされています。

したがって、元記事から事実部分だけを抽出して利用した場合には、著作権侵害にはなりません。

また、紹介程度の短い要約は、元の著作物に表現されれている著作者の思想又は感情が感得されるものではないので、翻案にはあたらないとされています。